2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
国連女性差別撤廃委員会からのフォローアップ文書の取扱いについては、過日、私の質問で、府省間のやり取りというのにもちょっと不備があったということが分かりました。先ほども少しNGOの話をしましたけれども、これはもうNGOとの対話も少ないということが影響しているんじゃないかなと思います。 国連はNGOとの対話を大変重要視していると思います。
国連女性差別撤廃委員会からのフォローアップ文書の取扱いについては、過日、私の質問で、府省間のやり取りというのにもちょっと不備があったということが分かりました。先ほども少しNGOの話をしましたけれども、これはもうNGOとの対話も少ないということが影響しているんじゃないかなと思います。 国連はNGOとの対話を大変重要視していると思います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇二〇年三月九日、日本政府に対して、事前質問事項という、リスト・オブ・イシューということを、これを送っています。それに対する日本政府の回答期限は二〇二一年三月、先月となっていましたが、現在も回答されていないと伺っています。回答していない理由と今後の見通しについて内閣府に伺います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。日本政府が提出したフォローアップ報告に対し、女性差別撤廃委員会は、今日資料で配っております英文のですけれども、二〇一八年十二月十七日付けで評価文書を送っています。
世論のみを理由に法改正しないことについては、国連女性差別撤廃委員会から厳しく指摘されています。婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。
そして、世論のみを理由に法改正をしないということについては、今日英文で出ていますけれども、そういうことも含めて、国連女性差別撤廃委員会が厳しくこういったものを指摘して、この大事なポイントとして夫婦別姓の問題を取り上げているということがあります。
国連女性差別撤廃委員会や国連人権理事会より改善を勧告されています。恥ずかしい状態だと思います。そのように指摘をさせていただきまして、次に移ります。 資料一を御覧ください。中絶の方法です。 日本の中絶数は、年間十五万六千件にも上ります。日本で主流の中絶法は、一の掻爬法、又は一の掻爬法と二の電動吸引法の併用法で、これで八割なんですよね。
我が国の女子差別撤廃条約の履行状況を審査する国連女性差別撤廃委員会が、今回の森会長の発言に対して高い関心を持っているというふうに聞いておりますが、それを把握されているか、そして、今後どのように対応していかれるのか、お聞かせいただければというふうに思います。
国連女性差別撤廃委員会の個人通報作業部会長のパトリシア・シュルツさんが二〇一八年に来日されました。そのときに、選択議定書の批准によって日本はこの数十年の間に見られた人権に関する重要な進化に加わることになると述べられました。逆に言えば、日本は未批准の中でこういう世界の重要な変化に加われていないということだと思うんですね。
国連女性差別撤廃委員会からも、法律に残る女性への差別条項として、その撤廃を強く求める是正勧告が出されてきました。 結局、この判決は日本の司法の見識が問われるものになったのではないかと思っています。この判決自体は当時の裁判官が判断したもので、国会の場ではその是非を問うことはできないと思いますが、少なくとも法務省に対しては対応を検討していただきたいと思っています。
お手元の資料に、国連女性差別撤廃委員会の勧告が載っております。三ページ目ですが、二〇一六年、日本に対して、職場でのセクシュアルハラスメントを防止するために、禁止規定と適切な制裁規定を盛り込んだ法整備を行うことを勧告しています。 また、ことしの六月には、ILO総会で、暴力とハラスメントに関するILO条約が採択される見込みになっております。資料の最後の方に、条約案と和訳をつけております。
日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から、セクハラ禁止法整備を繰り返し勧告されています。また、六月のILO総会で採択が予定されるハラスメント条約、その案にもハラスメント禁止法の整備がうたわれています。お手元の資料に出したところです。EU諸国を始め多くの国に禁止法があり、ハラスメント禁止法と制裁措置を策定することこそ必要です。
また、国連女性差別撤廃委員会からも、セクシュアルハラスメントの禁止の法制化が強く要請されています。 セクハラ禁止法案は、セクシュアルハラスメントの禁止規定を設けた画期的な法案であると考えます。提出者に対し、セクハラ禁止を明記した趣旨を伺います。 政府に対しては、政府案においてセクハラ禁止規定を置かなかった理由を厚生労働大臣にお聞きします。
国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、セクシュアルハラスメント禁止、制裁措置の立法を求めています。指摘を重く受けとめ、早急な対応をするべきです。 次に、女性活躍推進法についてです。 今、ジェンダー平等の実現に欠かせないのは、男女賃金格差の是正です。
安倍政権、日本政府に対して、国連女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止規定を入れるように求められております。均等法にはセクハラ禁止規定がなく、何が禁止される行為なのか法規定がないために、被害者が救われておりません。被害者が心身に甚大なダメージを受け、眠れなくなる、働くことができなくなる、退職に追い込まれる事例が後を絶たないわけでございます。
また、二〇一六年には、国連女性差別撤廃委員会も勧告を行っているところでございます。 このような国際機関からのたび重なる勧告にもかかわらず、今日に至るまで何らの措置もされなかった理由について、再度お伺いいたします。
この性刑法の見直しに当たって、性暴力の定義は、同意に基づかない性的行為である、暴行、脅迫を要件としないというイスタンブール条約を林陽子前国連女性差別撤廃委員会委員長も批准すべきだとしていることも紹介し、被害者が命懸けで抵抗していなければ同意したことになるかのように扱われてきた暴行・脅迫要件の撤廃を求めてまいりました。
本日、資料を配付しておりますが、国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであるというように指摘しております。 国民の大方の御理解を得て行うということですが、大方の御理解とはどれくらいなのでしょうか。
そこで、配付資料の一枚目に、国連女性差別撤廃委員会の前委員長を務められた林陽子さんの、欧州評議会の、女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス撲滅条約と林さんは訳しておられます。
○糸数慶子君 政府は先月二十日、国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告を行いましたが、残念ながら、選択的夫婦別姓導入については報告できませんでした。二〇〇九年と、私も傍聴いたしましたが、二〇一六年のこの審査で、二度もフォローアップの対象とされながらできなかったことは日本政府が国連の審査制度、さらにはフォローアップ制度を形骸化させているということを指摘をいたしまして、次の質問に入ります。
○糸数慶子君 昨年の二月、国連女性差別撤廃委員会の政府報告審査において、カダリ委員から配偶者間レイプを犯罪とするその規定がないことについて指摘がありました。 配偶者間レイプを今回対象としなかったその理由は何でしょうか。
財務省も丁寧に検討していくとおっしゃっているわけですが、その背中を押すように、二〇一六年の三月七日、国連女性差別撤廃委員会の総括所見で、この所得税法五十六条を見直せという、検討を求められることになりました。言わば政府の背中を押すという形なんですが、この撤廃委員会はどう述べたんでしょうか。
次に、国連女性差別撤廃委員会は、民法改正を行うよう日本政府に対し再三勧告をしていますが、この勧告が守られていないとして、二〇〇九年の審査では、民法改正を新たに設けたフォローアップの対象としてより厳しく勧告をしています。そして、今年二月の十六日、ジュネーブで行われました政府報告審査は、私も傍聴いたしましたが、委員からはこれまで以上に厳しい意見が相次ぎました。
世界の動きを含めてどうかということですが、ことし三月の国連女性差別撤廃委員会の第七回、第八回の最終見解で再婚禁止期間についてどのように言っているか、伺います。
ここで確認をしたいのは、先ほど伺った、ことし三月の国連女性差別撤廃委員会の第七回、第八回の最終所見で、夫婦同氏の強制、それから婚姻年齢の問題、このことについてどのような勧告を受けていますか。
国連女性差別撤廃委員会が先日出した総括所見について、総括所見のフォローアップについて、民法改正と複合差別について、勧告の履行のためにとられた措置に関する情報を二年以内に文書で提供するよう要請されています。 履行のためにどのような措置をとるつもりですか。